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インボイス制度について

2021.11.08

売上1,000万いかなければ、消費税は納めなくていい。
このようにお考えの方が多いと思います。
2年後、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、そうは言ってられなくなりました。

この制度により、「適格請求書」が発行できない事業者に支払った消費税は、仕入税額控除が受けられず、払った側からしたら消費税の払い損になります。

つまり、払い損になるような事業者とは取引きしたくない、と考える企業が増えるのではと思います。

「適格請求書」って??
発行するには、納税地を管轄する税務署長に対して登録申請をし、適格請求書発行事業者になる必要があります。そして、適格請求書発行事業者は消費税の申告納税義務が生じます。免税ではいられないのです。

売上1,000万超えていなくても、課税事業者になり適格請求書を発行できるようにするのか、そうではない方法を検討するのか。どちらにせよ、取引先との良好な関係を保つためにも準備を進めていきましょう。

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