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業務内容

医療福祉関係

医療法人設立・医療法務サポート

医療法人設立

医師・歯科医師の先生の新規医療法人の設立をはじめ、各種変更認可申請をサポートします。
  • 医療法人の設立認可申請
  • 医療法人の定款変更手続き
  • 医療法人の決算届(事業報告書)作成
医療法人とは
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。
設立には、都道府県知事の認可が必要です。
社団たる医療法人

医療法人

医療法人全体の99%を占めるのが「社団たる医療法人」です。
社団たる医療法人は、「出資持分のある医療法人」「出資持分のない医療法人」に区分されますが、2007年施行の第五次医療法改正により現在は「出資持分のある医療法人」の新規設立はできません。
出資持分のない医療法人には、公益性が特に高い法人を除き「基金拠出型医療法人」という類型があります。これは、法人の活動原資となる資金の調達手段として定款の定めるところにより、「基金の制度」を採用しているものをいいます。

基金とは、医療法人に拠出された金銭その他の財産のことをいい、医療法人は定款の定めにより返還義務を負います。
基金は拠出者の債権(約定劣後破産債権)であり、相続税の課税対象となりますが、基金には利息を付すことができないため、相続税評価額は拠出時の元本の価額(拠出額)で計算されます。
また出資持分のない医療法人の場合、解散時の財産は国等に帰属するため注意が必要です。

医療法第44条第5項によれば、定款又は寄付行為で定めるべき残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供するものであって厚生労働省令で定める者に限定されています。

医療法人

社団たる医療法人の設立要件
株式会社に類似していて、株主を「社員」、取締役を「理事」、監査役を「監事」、代表取締役を「理事長」と呼び、設立要件(人的要件)として、理事3名以上、監事1名以上を置くこととなっています。
また原則として医師又は歯科医師が理事長であること、監事は理事や評議員および法人職員を兼ねることができず、法人と取引関係にある者や理事の親族は就任できません。
なお、顧問税理士やその職員は監事に相応しくないと指摘されることも多く、手続きをスムーズに進めるためにも「監事」選任が重要になります。
その他、施設・設備要件、資産要件等があります。

一人医師医療法人と注意点

一人医師医療法人

医療法上は、一般の医療法人と一人医師医療法人は同じものですが、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する小規模医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人となっています。
一人医師医療法人は、診療所の経営収支と医師個人の家計とを明確に分離することで、経営基盤の近代化と合理化を図る目的があります。また、税金面でも医療法人は優遇されています。

ただ、「節税=医療法人化」というのは安易すぎるのではないかと思います。
監事選任の問題や事務作業の煩雑化、社会保険加入、可処分所得等、法人化することで悩みは確実に増えます。数字では表れない苦労も出てくるでしょう。

節税だけではなく、地域にどんなサービスを提供したいのか、ご自身がどんな人生を歩んでいきたいのかという、事業展開や人生設計があってこそ、法人化が活きてくると当事務所は考えています。
設立後
医療法人設立後は、診療所(病院)開設許可申請、法人診療所開設届、保険医療機関指定申請と手続きを進めます。
医療法人の定款変更手続き

定款変更

診療所や病院の新規開設(分院)、診療所・病院の移転、運営する診療所の廃止などで定款の記載内容を変更する場合、管轄の都道府県に定款変更認可を受けなくてはなりません。
医療法人自体の設立と同じく、大変手間のかかる手続きです。
書類作成から自治体申請・折衝業務までスムーズな定款変更認可申請を代行いたします。
医療法人の決算届(事業報告書)各種変更届作成
医療法人は毎年、会計年度が終わった後2か月以内に事業報告書を作成した上で、監事にその事業報告書を提出して監査を受けなければなりません。
監事は提出された事業報告書の内容を精査し、問題が無いことを確認した旨を監査報告書として、毎会計年度終了後3か月以内に社員総会又は評議会と理事会に提出します。
その後、医療法人は毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等及び監事監査報告書を都道府県知事に提出します。(医療法第52条第1項)

※事業報告書等とは事業報告書、財産目録、賃借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書及び監事監査報告書のことです。

それ以外にも、新たな役員の就任、役員の辞任、役員の氏名変更等があったときには、役員変更届を提出します。

障がい福祉サービス事業 開業サポート

訪問看護介護

当事務所では、放課後等デイサービス、就労継続支援A・B型事業所などの障がい福祉サービス事業所の開業をはじめ、運営に関する手続きなど、様々なサポートを行っています。
主な支援内容
  • 起業・独立開業支援(株式会社、合同会社、NPO法人等の法人設立手続きの代行)
  • 許認可等の手続き支援
  • 設立後の支援(従業員の給与明細作成、月次会計記帳、利用者との契約トラブルを防止する法務手続き、新サービスを付け加えたい場合の指定申請手続きなど)
事業所を設立から運営まで、幅広くサポートいたします。

建設業・運送業関係

各種許認可の申請サポート

当事務所では建設業、運送業の各種許認可申請をサポートいたします。

建設業許可

建設業

建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

経営業務の管理責任者

建設業許可を取得する際に、経営管理責任者(建設業に関する経営経験が5年以上ある者)や専任技術者(許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持った専任の技術者)の人材配置が必要です。 詳しくはお気軽にご相談ください。
建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり29の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)

建設業許可

  • 土木一式
  • 建築一式
  • 大工
  • 左官
  • とび・土工・コンクリート
  • 解体
  • 屋根
  • 電気
  • タイル・れんが・ブロック
  • 鋼構造物
  • 鉄筋
  • ほ装
  • しゅんせつ
  • 板金
  • ガラス
  • 塗装
  • 防水
  • 内装仕上
  • 機械器具設置
  • 熱絶縁
  • 電気通信
  • 造園
  • さく井
  • 建具
  • 水道施設
  • 消防施設
  • 清掃施設

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
  • 特定建設業

    発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合

  • 一般建設業

    上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
    ◎発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
    ◎発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

入札参加申請

入札参加申請

入札参加資格申請手続きとは
建設業者が、国や自治体発注の公共工事を請け負い、いわゆる「指名競争入札」などに参加するためには、経営規模等評価申請(旧 経審)を受け、更に国や自治体ごとの入札参加資格申請をし、入札参加資格を取得する必要があります。

経営規模等評価申請(旧経審)

経営規模等評価申請の流れ

経営規模等評価申請を受けるためには次の手続が必要です。

  1. 決算変更届の作成
  2. 経営状況分析の申請
  3. 事業年度終了届(決算変更届)の提出
  4. 経営規模等評価申請
  5. 経営規模等評価結果通知書の受領
1.決算変更届の作成

決算日時点での経営状況や経営規模などが審査されます。決算日の数値をもとにして、決算報告書の作成を行います。 審査は、申請する日の直前の決算日時点での決算報告書によって行われます。


2.経営状況分析の申請

民間の経営事項分析機関へ財務諸表や減価償却実施額の確認書類など必要書類を添付して申請を行います。分析が完了すると、経営状況分析結果通知書が届きます。


3.事業年度終了届(決算変更届)の提出

事業年度終了届は、財務状況や工事実績を記載した書類です。建設業許可を取得している方は必ず毎年事業年度終了後4カ月以内に許可を受けた行政庁への提出が必要です。


4.経営規模等評価申請

建設業許可を受けた行政庁へ経営状況分析結果通知書と必要書類を添付して申請を行います。


5.経営規模等評価結果通知書の受領

審査が完了すると、経営規模等評価結果通知書が届きます。総合評定値も請求した場合は、総合評定通知書も送付されます。この評価が、経営規模等評価の審査結果です。


経営規模等評価とは

次の事項について数値による評価を行います。

1.経営規模

完成工事高と自己資本・平均利益(営業利益+減価償却費)の2つを評価します。


2.技術力

元請完成工事高と技術職員数から算出します。


3.社会性

以下の9項目が評価されます。

  • 労働福祉の状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  • 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

①②③の合計点に経営状況分析結果の点数を加えて総合評価値を算出します。
経営状況分析結果+経営規模等評価結果(①②③)=総合評価値

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産廃収集運搬業許可

産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。建設業で下請けとして工事を行い、運搬を行う場合も必要となります。
普通産廃と特管産廃(特別管理産業廃棄物)に分かれます。
  • 産業廃棄物収集運搬業
積替え保管、通称「積保」は、一般でも特別でも存在する運搬方法です。
排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うことになります。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物」として位置づけられます。
産業と一般に分かれますが、その中で「特別管理産業廃棄物」は、
  • 廃油
  • 廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • ばいじん
  • PCB関係
  • 廃アスベスト
などです。

運送業許可

運送業

トラックやバスを使用して運送事業を始めるためには、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長、地方運輸支局長)の許可や届出・登録が必要となります。
運送事業の種類
1.貨物運送事業(貨物自動車運送事業法)
  • 一般貨物自動車運送事業

    広く一般の荷主を需要者とする貨物運送事業です。霊柩車も貨物運送事業に含まれます。

  • 特定貨物自動車運送事業

    特定の荷主を需要者とする貨物運送事業です。

  • 貨物軽自動車運送事業

    軽自動車を使用する貨物運送事業です。

2.利用運送事業(貨物利用運送事業法)
  • 第一種貨物利用運送事業

    集荷から配達までというのではなく、その一部を担う運送事業です。

  • 第二種貨物利用運送事業

    集荷から配達までの一貫して行う貨物運送事業です。

3.旅客自動車運送事業(道路運送法)
  • 一般乗合旅客自動車運送事業

    路線バスなど路線を定めて定時に運行する旅客運送事業です。

  • 一般貸切旅客自動車運送事業

    観光バスなど一般の個人や団体を需要者とする旅客運送事業です。

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)

    車内にスロープやリフトなどを取り付けて介護が必要な方や車いすの方の外出をお手伝いする福祉タクシー事業です。

  • 特定旅客自動車運送事業

    会社や学校、旅館等と契約し、従業員・学生・宿泊者の送迎を行う旅客運送事業です。

4.特殊車両通行許可
「車両の構造が特殊」である車両、あるいは輸送する「貨物が特殊」な車両で、幅、長さ、高さのいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには通行しようとする道路の管理者の許可が必要になります。
5.自動車の各種登録、車庫証明取得サポート
自動車のナンバー登録変更や車庫証明の取得など各種申請、取得をサポートいたします。

外国人VISA関係

在留資格認定、変更、更新

外国人

外国人が賃金を得て働くだけという単純労働は認められていません(資格外活動許可に基づく外国人のアルバイトを除く)。
これは、日本人の失業率が解消されない中で外国人の単純労動を認めることは日本の労働政策に重大な影響を及ぼすからです。
外国人が日本での収益活動をするには、一定の技術・技能・知識を有していることが必要となっています。
このように、外国人を日本で雇用し、働いてもらうには在留資格としての就労ビザを出入国在留管理庁で取得する必要があります。

就労ビザの取得について

行政書士にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
外国にいる外国人を、これから日本に呼び寄せる場合
  • 在留資格認定証明書交付申請(ビザの取得)が必要になります。
事業者がすでに日本にいる外国人を雇う場合
  • 在留資格「留学生」ビザの外国人を雇用する場合など在留資格変更(ビザ変更)の手続が必要になります
  • 転職の場合、在留期間が十分にあれば、就労資格証明書を取得します。
    期限間近の場合には、在留期間更新(ビザ更新)が必要です。更新許可申請は在留期限のおおむね3か月前からできます。また、在留期間が十分にあっても、現在持っているビザの範囲外へ職務内容が変わる場合には、在留資格変更(ビザ変更)が必要になります。
  • 留学生などの外国人をアルバイトとして雇う場合、資格外活動許可が必要になります

帰化申請

帰化許可申請について

外国籍の方が、日本国籍を取得することを帰化といいます。帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。(国籍法第4条)
また、帰化するための最低限の条件(国籍法第5条)として、住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守などがありますが、これらを満たしていても必ず許可されるとは限りません。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

不動産関係

農地転用各種届出許可

このような悩みを抱えていませんか?

  • 農地を売りたい、農地に家を建てたい。
  • 農地を他の用途に活用したいが、どこに相談していいかわからない。
  • 代々農業をしているが、自分は農業をする予定はない。両親が亡くなった場合、土地はどうすればいい?
  • 放置している農地があるが、固定資産税が無駄にかかって困っている。
  • 土地を家族や親族に贈与したい。

農地転用

このような場合、当事務所にご相談をいただければ、お客様の希望や状況に合わせて、最適な農地転用をご提案いたします。
農地は、農林水産省の法規制などにより、勝手に転用ができない決まりがあります。そのため、農地転用を行なう場合には様々な申請手続きなど、手順を踏まなければなりません。
また、場合によっては行政書士だけでは手続きを進められない場合もありますが、「司法書士事務所」「土地家屋調査士事務所」「税理士事務所」の士業ネットワークを構築しているので、ワンストップで問題解決をおこないます。

農地転用許可届出

農地転用届出

農地である場所に住宅を建てたり、駐車場にしたり、農業以外の目的で使用するためには、農地転用という手続きが必要となります。
手続きが必要になる土地は、地目が田や畑などの農地です。地目が田・畑以外でも、現在耕作されている土地は農地として扱われます。農地を一時的に資材置き場や仮設現場事務所などの敷地として利用する場合も、農地転用の届け出や許可が必要となります。また、農地の区域により手続きが異なるため注意が必要です。
勝手に転用をしてしまうと農地法違反となり、転用の効力が生じません。工事の中止や原状回復の命令が出されることもあり、従わない場合にはさらに厳しい罰則が科せられます。
当事務所では、農地転用許可申請や届出、農地をそのまま他人に譲る場合に必要な農地法所定の許可申請まで幅広く対応可能です。

開発許可

開発許可申請
住宅や店舗、工場などの建築物やスポーツ施設、レジャー施設などの工作物を建てる目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し宅地として分譲する場合には、土地の造成前に都市計画法29条(開発行為)の許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外では、建築物の新築、改築若しくは用途の変更等が制限されており、都市計画法43条許可を受けなければ建築ができません。
但し、許可不要の建築行為を除きます。

現地調査や各種法令の確認、関係機関・周辺住民との協議・調整、申請書の作成提出、工事完了後も含め一貫してサポートいたします。

その他

  • ドローン申請
  • 古物商許可
  • 各種許認可
  • 食品衛生法HACCP手続
  • 契約書・議事録作成 など

行政書士

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