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法定相続情報一覧図を作成しよう!~浜松市の行政書士小野崎一綱事務所まで~

2023.11.19

本来、相続手続きでは銀行や証券会社、運輸局等、亡くなられた方の生まれたときから死亡するまでの全ての戸籍が必要になります。
窓口で4~10通程度の戸籍を全て提示し、揃っていることを確認できないと手続きが進みません。
その場でチェックできる担当者はなかなかおらず、「後日またお越しください」となることも。
様々な機関に戸籍を提示しその場でコピーするため、コピーを取っている間に1ページ無くなってしまったりすることもあります。弊所はそんなことしませんが。
さらに、原本を提示だけでなくそのまま提出する機関もあり、手続き毎何部も取得し手間がかかります。
こんな煩わしさの解消のため、出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等が1セットあれば法務局が「すべての戸籍があることを」認証してくれる制度が法定相続情報証明制度です。認証済みの書類は手続き分取得できるためこの制度を使えば再度戸籍を取り寄せる必要もなく、各機関も戸籍のチェックが不要になります。1枚認証済みの法定相続情報一覧図を提出すれば完了です。

【手続の概要】
1. 戸籍や住民票の収集
2. 法定相続情報一覧図の作成
3. 申請書と1,2を法務局に提出
4. 2,3日後に認証文付法定相続情報一覧図を受取

相続税申告(税務署)や年金手続き(年金事務所)でも使える書類です。

手続きを始める前にまずは、弊所へお問合せください。
法定相続情報一覧図の作成から各種相続手続きをサポートいたします。

静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所