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定款にご注意!産廃収集運搬業許可申請~静岡県浜松市の行政書士~

2023.06.27

行政書士小野崎です。
産廃許可の際には、定款や登記事項証明を添付します。
事業目的に「産業廃棄物処理業」という記載がない場合には変更が必要です。
急いで取りたいという方がほとんどですが、ここでつまずいてしまう方もいらっしゃいます。

手順としては、
①議事録を作成し、現定款(修正済み)とともに新規申請
②登記完了したら、登記事項証明を提出
③許可取得

簡単に書きましたが、登記完了を待ってから新規申請をしていると2週間ほどロスします。
急いで楽に取りたいなら、丸投げしてください。
司法書士とともにスピーディーに対応します!

価格で検討すると、思わぬところでつまずき、許可取得まで時間がかかる可能性も。
機会損失とならないよう、弊所は細かなところまで対応いたします。

2歩先を読んだ提案力とスピードが売りです。

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