
医師・歯科医師の先生の新規医療法人の設立をはじめ、各種変更認可申請をサポートします。
- 医療法人の設立認可申請
- 医療法人の定款変更手続き
- 医療法人の決算届(事業報告書)作成
医療法人とは
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。
設立には、都道府県知事の認可が必要です。
社団たる医療法人

医療法人全体の99%を占めるのが「社団たる医療法人」です。
社団たる医療法人は、「出資持分のある医療法人」「出資持分のない医療法人」に区分されますが、2007年施行の第五次医療法改正により現在は「出資持分のある医療法人」の新規設立はできません。
出資持分のない医療法人には、公益性が特に高い法人を除き「基金拠出型医療法人」という類型があります。これは、法人の活動原資となる資金の調達手段として定款の定めるところにより、「基金の制度」を採用しているものをいいます。
基金とは、医療法人に拠出された金銭その他の財産のことをいい、医療法人は定款の定めにより返還義務を負います。
基金は拠出者の債権(約定劣後破産債権)であり、相続税の課税対象となりますが、基金には利息を付すことができないため、相続税評価額は拠出時の元本の価額(拠出額)で計算されます。
また出資持分のない医療法人の場合、解散時の財産は国等に帰属するため注意が必要です。
医療法第44条第5項によれば、定款又は寄付行為で定めるべき残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、医療法人その他の医療を提供するものであって厚生労働省令で定める者に限定されています。

社団たる医療法人の設立要件
株式会社に類似していて、株主を「社員」、取締役を「理事」、監査役を「監事」、代表取締役を「理事長」と呼び、設立要件(人的要件)として、理事3名以上、監事1名以上を置くこととなっています。
また原則として医師又は歯科医師が理事長であること、監事は理事や評議員および法人職員を兼ねることができず、法人と取引関係にある者や理事の親族は就任できません。
なお、顧問税理士やその職員は監事に相応しくないと指摘されることも多く、手続きをスムーズに進めるためにも「監事」選任が重要になります。
その他、施設・設備要件、資産要件等があります。
一人医師医療法人と注意点

医療法上は、一般の医療法人と一人医師医療法人は同じものですが、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する小規模医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人となっています。
一人医師医療法人は、診療所の経営収支と医師個人の家計とを明確に分離することで、経営基盤の近代化と合理化を図る目的があります。また、税金面でも医療法人は優遇されています。
ただ、「節税=医療法人化」というのは安易すぎるのではないかと思います。
監事選任の問題や事務作業の煩雑化、社会保険加入、可処分所得等、法人化することで悩みは確実に増えます。数字では表れない苦労も出てくるでしょう。
節税だけではなく、地域にどんなサービスを提供したいのか、ご自身がどんな人生を歩んでいきたいのかという、事業展開や人生設計があってこそ、法人化が活きてくると当事務所は考えています。
設立後
医療法人設立後は、診療所(病院)開設許可申請、法人診療所開設届、保険医療機関指定申請と手続きを進めます。
医療法人の定款変更手続き

診療所や病院の新規開設(分院)、診療所・病院の移転、運営する診療所の廃止などで定款の記載内容を変更する場合、管轄の都道府県に定款変更認可を受けなくてはなりません。
医療法人自体の設立と同じく、大変手間のかかる手続きです。
書類作成から自治体申請・折衝業務までスムーズな定款変更認可申請を代行いたします。
医療法人の決算届(事業報告書)各種変更届作成
医療法人は毎年、会計年度が終わった後2か月以内に事業報告書を作成した上で、監事にその事業報告書を提出して監査を受けなければなりません。
監事は提出された事業報告書の内容を精査し、問題が無いことを確認した旨を監査報告書として、毎会計年度終了後3か月以内に社員総会又は評議会と理事会に提出します。
その後、医療法人は毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等及び監事監査報告書を都道府県知事に提出します。(医療法第52条第1項)
※事業報告書等とは事業報告書、財産目録、賃借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書及び監事監査報告書のことです。
それ以外にも、新たな役員の就任、役員の辞任、役員の氏名変更等があったときには、役員変更届を提出します。

当事務所では、放課後等デイサービス、就労継続支援A・B型事業所などの障がい福祉サービス事業所の開業をはじめ、運営に関する手続きなど、様々なサポートを行っています。
主な支援内容
- 起業・独立開業支援(株式会社、合同会社、NPO法人等の法人設立手続きの代行)
- 許認可等の手続き支援
- 設立後の支援(従業員の給与明細作成、月次会計記帳、利用者との契約トラブルを防止する法務手続き、新サービスを付け加えたい場合の指定申請手続きなど)
事業所を設立から運営まで、幅広くサポートいたします。