業務内容
当事務所では建設業、運送業の各種許認可申請をサポートいたします。
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
◎発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
◎発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
経営規模等評価申請を受けるためには次の手続が必要です。
決算日時点での経営状況や経営規模などが審査されます。決算日の数値をもとにして、決算報告書の作成を行います。 審査は、申請する日の直前の決算日時点での決算報告書によって行われます。
民間の経営事項分析機関へ財務諸表や減価償却実施額の確認書類など必要書類を添付して申請を行います。分析が完了すると、経営状況分析結果通知書が届きます。
事業年度終了届は、財務状況や工事実績を記載した書類です。建設業許可を取得している方は必ず毎年事業年度終了後4カ月以内に許可を受けた行政庁への提出が必要です。
建設業許可を受けた行政庁へ経営状況分析結果通知書と必要書類を添付して申請を行います。
審査が完了すると、経営規模等評価結果通知書が届きます。総合評定値も請求した場合は、総合評定通知書も送付されます。この評価が、経営規模等評価の審査結果です。
次の事項について数値による評価を行います。
完成工事高と自己資本・平均利益(営業利益+減価償却費)の2つを評価します。
元請完成工事高と技術職員数から算出します。
以下の9項目が評価されます。
①②③の合計点に経営状況分析結果の点数を加えて総合評価値を算出します。
経営状況分析結果+経営規模等評価結果(①②③)=総合評価値
広く一般の荷主を需要者とする貨物運送事業です。霊柩車も貨物運送事業に含まれます。
特定の荷主を需要者とする貨物運送事業です。
軽自動車を使用する貨物運送事業です。
集荷から配達までというのではなく、その一部を担う運送事業です。
集荷から配達までの一貫して行う貨物運送事業です。
路線バスなど路線を定めて定時に運行する旅客運送事業です。
観光バスなど一般の個人や団体を需要者とする旅客運送事業です。
車内にスロープやリフトなどを取り付けて介護が必要な方や車いすの方の外出をお手伝いする福祉タクシー事業です。
会社や学校、旅館等と契約し、従業員・学生・宿泊者の送迎を行う旅客運送事業です。
2024.07.22
2024.04.03
2024.02.02
2024.01.24
2023.11.19
2023.10.30
2023.10.16
2023.10.16
2023.10.16
2023.10.16
2023.08.04
2023.06.27
2023.06.07
2023.05.11
2023.03.01
2023.01.16
2023.01.12
2023.01.05
2022.12.06
2022.11.09
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