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建築物等解体時の残置物の取扱いについて~静岡県浜松市で産廃収集運搬業許可なら行政書士小野崎一綱事務所~

2023.01.16

問合せがありまして、根拠となる資料を探していましたら
平成30年6月22日付、環境省から都道府県等への「通知」を見つけました。
随分前の通知ですが、ご存知の方も多いと思います。

「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」

この中で、建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある。
と記載されています。
また、残置物については一般家庭が排出する場合は一般廃棄物、事業活動を行う者が排出する場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。と記載されています。

一般住宅の建築物解体時の残置物(一般家庭が排出、残していったもの)は、一般廃棄物となる。
解体工事に伴い発生した廃棄物(産廃)ではなく、解体工事前から廃棄物なので、その処理責任は当該建築物の所有者等にある。
よって一般廃棄物。

建築物本体の解体工事に伴い発生した廃棄物(解体物)は、発注者から直接解体工事を請け負った元請業者。
よって産業廃棄物。

ちなみに「通知」は、行政規則という国民の権利義務に直接関係しない、行政組織内部における命令です。

もう少し突っ込みたいところですが、今日はここで終わりたいと思います。