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産業廃棄物処理業者になるために必要なこと~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

2023.08.04

産業廃棄物処理業者になるためには、各都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」「産業廃棄物処分業許可」を受けなければなりません。

4つの点、施設・能力・経営・欠格事由非該当において要件を満たす必要があります。

①    施設要件では、運搬車両・運搬容器・駐車場の使用権原を有していることが必要です。

②    能力要件では、産業廃棄物を取り扱う知識・技能を習得するため、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習に参加し、修了しなければなりません。

③    経営要件では、事業を的確かつ継続的に行うことのできる経営的基礎が必要です。具体的には債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められます。

④    欠格事由についての要件は、役員や使用人、個人事業主等が成年被後見人、破産後復権を得ていない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していない者、産業廃棄物処理法等生活環境の保全を目的とする法令に違反し罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等に当たらないことです。