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相続と出張封印

2022.12.06

お車を相続された方の住所地が他県のため、地元行政書士さんから依頼を受け
浜松にあるお車の新しいナンバーと封印の取り付けを行いました。
本来なら、運輸支局にお車を持ち込まなければ取り付けはできません。
一定の行政書士だけが運輸支局に持ち込むことなく、ご自宅等で取り付けを行えます。

これを丁種封印と言いますが、行政書士の中でも丁種封印ができる者は限られており、
かつ今回のケースではお互いが丁種封印受託者でなければできません。

遠方にいる、平日の昼間は時間が取れない方など、
お車の事、相続の事でお困りの際には、行政書士小野崎一綱事務所までご相談ください。