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贈与契約書作成のススメ~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

2024.02.02

2023年の税制改正により、相続税の対象となる財産に加算される生前贈与の期間が、「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」となりました。また、相続時精算課税制度に新たに「基礎控除110万」が新設されました。
いずれも2024年1月1日以降の贈与で適用となります。
税金面のことは税理士さんにお任せしますが、行政書士としては生前贈与にかかわる「贈与契約書」の作成をおすすめします。
行政書士は、【権利義務又は事実証明に関する書類】の作成を業としております。税金の申告は不要であってもこのような契約書が必要な場合は、行政書士の出番です。
もちろん契約は口頭でも成立します。ただ贈与が問題になるのは当事者の一方がお亡くなりになったときです。「くれるって言われたからもらったんだ」と主張したとしてもそれを知らない第三者にはやはり書面がないと説明できません。

生前贈与の加算期間も延長になりました。
死後、生前の贈与について問題になることもこれから増えてくると思います。
遺族が困らないために、自分の意思を示すために贈与契約書の作成は必須です。

「どうやって作成したらいいのかわからない!」という場合には、行政書士小野崎一綱事務所にご相談ください。