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建設業許可新規申請完了~静岡県中部西部地区の行政書士業務なら行政書士小野崎一綱事務所へ~

2024.07.22

個人の方の建設業許可新規申請。
事業主借・事業主貸など税理士事務所に勤務していたからこそ分かりますが、一般の方は知らない方が多いかもしれません。
建設業許可申請の要件として、資産要件があり純資産が500万以上もしくは残高証明書にて500万以上の預貯金があるか証明します。
見た目、純資産が500万以上になっていたとしても事業主借・貸勘定の額によっては500万未満になってしまうことも。

下請としてお仕事されている方は元請企業から許可取得についてお話しが出てきているようで、特に個人事業の方からのご相談が増えています。
許可に必要なものとして、
① 過去5年以上の工事請負が証明できるもの(注文書・請求書+入金確認など)
② 申請する建設工事の種類で専任技術者になれる資格や免許の保有
この2つが無く断念される方が非常に多いです。
また、②の代わりに①の書類を10年以上証明する場合もございます。

ぜひ日頃の経理おいて、この先建設業許可を取得する可能性を考え、資料の保管は大切にしてください。

まだ、「創業して3年だから」等申請はまだ先、という方でも事前相談に応じますので早めに一度いらしてください。
経理の仕方などアドバイスできることはございます。

静岡県西部だけでなく、藤枝焼津静岡などの中部エリアの方も対応しております。
お気軽にご相談ください。

行政書士 小野崎