2025.02.07
監理技術者等の専任現場の兼務、営業所技術者等の専任現場の兼務が、一定の要件を満たすことにより、可能となりました。
①建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に専任で置くこととされています。
生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。
条件として大枠は、請負工事額、兼任現場数、工事現場間の距離、下請次数、連絡員の配置、施工体制を確認する情報通信技術の措置、人員の配置を示す計画書の作成、保存等、現場状況の確認のための情報通信機器の設置。このような要件をクリアした場合には兼任が可能となります。
②営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できる改正が実施されました。
こちらも上記と同じような条件ですが、兼任現場数等細かな違いもございます。
またこれまでも営業所に近接し専任を要さない工事現場の主任技術者等兼務は変わらず適用可能となります。
建設業の改正が続いておりますので、決算変更届や経営審査、入札参加資格でお困りの方は弊所までご相談ください。
①建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額以上の場合には、工事現場毎に専任で置くこととされています。
生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。
条件として大枠は、請負工事額、兼任現場数、工事現場間の距離、下請次数、連絡員の配置、施工体制を確認する情報通信技術の措置、人員の配置を示す計画書の作成、保存等、現場状況の確認のための情報通信機器の設置。このような要件をクリアした場合には兼任が可能となります。
②営業所毎に専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、生産性向上に資するため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できる改正が実施されました。
こちらも上記と同じような条件ですが、兼任現場数等細かな違いもございます。
またこれまでも営業所に近接し専任を要さない工事現場の主任技術者等兼務は変わらず適用可能となります。
建設業の改正が続いておりますので、決算変更届や経営審査、入札参加資格でお困りの方は弊所までご相談ください。



